| 問題点の第二は、こうした問題が多い企業をチェックできない北区の選定ガイドラインと、議会に対する情報開示の問題です。
一つ目はコンプライアンスに関するチェックや評価です。
本案の委員会審査の中でも、不祥事をおこした谷端プールそのものを再度、管理することについての違和感や、審査における企業の評価内容について、議会側では、十分、内容チェックができないという不満が指摘されました。
こうした質疑の中で明らかになったことは、実際の審査は、応募事業体名は伏せられた書類のみの審査として行われること、指名停止期間が過ぎているので応募用件は満たしていること、過去の当該施設の業務委託や指定管理をした実績は加点されるが、不祥事の減点は行われないこと、審査委員会に対して不祥事の事実関係は開示されなかったこと、コンプライアンスについての評価項目もないことなどが明らかになりました。
こうした指定管理者の審査の実態は、工事入札参加業者等選定基準や指名停止基準などには、例えば、格付けや、契約遵守、経営・財務状況の確認、他自治体でのトラブルの有無などが明記されていることから見ても不十分な手続きです。
指定管理の場合も、不祥事や、法令遵守に対する姿勢をチェックできるように、コンプライアンス条項をつくり充実する必要があることは明確です。
委員会審議の中で、教育委員会事務局次長が「区内で起きた問題については、収集する必要がある」「指定管理者選定ガイドラインを所管する政策経営部に伝える」との答弁もありました。現在の教育長の答弁ですから、当然実現するものと思いますが、区内だけでなく、入札選定基準などには含まれている他自治体でのトラブル等も加えるべきです。
二つ目は安全管理に関するチェックや評価です。
驚いたことに、第二位と同点で、最高点がつけられていました。雇ってはいけない 18 歳未満を契約条項を破って平気で雇う企業に、安全管理をまかせられないのは言うまでもありませんが、その評価や改善点が何もふれられておりません。
三つ目は、経営の安定度や職員の定着度、人材育成のあり方などについてのチェック、評価です。
保育園や病院の突然の閉鎖で、子どもたちや患者さんが多大な影響を受けた事例がここのところ相次いでいます。公の施設で、こうした問題を起こすわけにはいきません。従って、指定管理者の財務状況や、職員の労働条件をチェックし、経営破綻に陥ったり、職員確保ができなかったり、何人も職員が入れ替わって安定的なサービスが提供できないという事態を防ぐ手だてを講じる必要があります。しかし、そうしたチェックが行われていることは示されておりません。
四つ目は、何度も指摘してきたことですが、公の施設で働く人にワーキングプアはつくらせないという姿勢の欠如です。適切な給与水準と、人材育成が果たせない企業に任せるわけにはいきません。そうしたチェックができるガイドラインとすべきです。
以上のように、こうした選定基準の曖昧さから、これらの情報が議会に全く開示されておらず、議会として責任ある判断をすることできない重大問題だということを強く指摘するものです。
以上の点から、第 115 号議案に反対する討論とさせていただきます。
ご静聴ありがとうございました。 |