top![]() 東京都北区国民保護協議会条例 東京都北区国民保護対策本部及び 緊急対処事態対策本部条例 北区議会2006.3.28 自民、公明、民主・区民らにより本会議で可決 2006.4.1 東京都北区国民保護協議会条例⇒ 東京都北区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例⇒ 「条例」説明資料⇒ |
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| 北区の国民保護法にもとづく4つの条例が、3月28日の本会議で、自民党や公明党、そして民主党・会派らの賛成によって可決しました。日本共産党や社会フォーラム、21世紀市民の会は保護法2条例に反対しました。北区は、この4月から「協議会」を開き「北区国民保護計画」づくりにはいるとしています。 企画総務委員会では、共産党・八百川孝委員が、委員会冒頭の「4条例」の審査や午後4時ころからになった北区平和委員会の陳情審査で、 『「有事法制」とは、戦争の勃発を想定し、その想定の上に軍備を拡大すること、かつ、国民に対して日常から戦時の心得を説き、またそうすることで危機感をあおり立て思想動員することを目的とした法律といえ』るとの陳情文を紹介しつつ、「平和都市宣言」の精神にもとる、こうした条例や保護計画などを、北区はつくるべきではないとし4条例案には反対、陳情は採択を求めました。 陳情には自民、公明の委員は、有事法制にはふれずに、ただ「不採択」を主張。民主・大畑修委員は、はじめに「継続」を言ったものの、結局は自民、公明に同調し「不採択」に。緑風の石川委員は「継続」。社会フォーラムの福田実委員は「採択」を主張しました。委員ではなかった21世紀市民・古沢区議は本会議場で「委員会の不採択に反対」の態度を表明しました。 国民保護法では、地方自治体に「戦争協力」の動員の責任を負わせ、その役割を「自主防災組織」、消防団などにも広げています。 日常は「非難」や「訓練」を通じて「戦争協力への思想動員」がはかられます。 そして、「事態(戦争)」発生(予想も含む)で有事立法に連動し、米軍や自衛隊支援のために直接動員がかけられるようになっています。 北区には十条基地がありますが、基地をかかえるまちほどその影響を受けます。 現実に、北区の防災会議には、自衛隊が参画していますし、今度条例化された「協議会」や「本部」にも自衛隊が参画することになります。 自衛隊主導の「保護計画」づくりなどにしてはなりません。
町内会や、「警防団」が大政翼賛会の下部組織とされ、「戦争協力」のなのもとに動員された姿がえがかれています。
陳情では、 「とくに、北区にはイラク戦争に「派遣者」も出している自衛隊十条駐屯地があり、その自衛隊との特別の関わりから、有事態勢に深く関与させられることが心配です。 私たちは、戦争立法である有事法制に基づいて、「戦時の思想動員」のための「道具」とされる「協力」の要請に対しては拒否します。 あの大戦の際に、私たち住民が、「隣組」として組織化され、「銃後の守り」こそ軍国・日本を支えるものとして戦争協力に強制的に動員された、暗い歴史を繰り返してはなりません。 北区が、東京都の「保護計画・素案」にあるような、「戦時態勢」に住民を巻きこむ「保護計画」を作成してはならないと強く思うものです。日本国憲法に違反する有事法制に対しては反対の意志を表明し、北区平和都市宣言の平和の理念を高く掲げてすすむことこそ、住民の生命と財産を守る道かと思います」 とのべていました。 |
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○東京都北区国民保護協議会条例 (目的) 第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第四十条第八項の規定に基づき、東京都北区国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (委員及び専門委員) 第二条 協議会の委員の総数は、五十人以内とする。 2専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 (会長の職務代理) 第三条会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 (会議) 第四条協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 2協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 3協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、長の決するところによる。 (幹事) 第五条 協議会に、幹事五十人以内を置く。 2幹事は、委員の属する機関の職員のうちから区長が任命する。 3幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。 (部会) 第六条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 2部会に属すべき委員及び専門委員は会長が指名する。 3部会に部会長を置き、会長の指名する委員又は専門委員がこれに当たる。 4部会長に事故があるときは、部会に属する委員又は専門委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。 (委任) 第七条第二条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。 付則 この条例は、公布の日から施行する。 □東京都北区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例 (目的) 第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「法」という。)第三十一条及び法第百八十三条において準用する法第三十一条の規定に基づき、東京都北区国民保護対策本部(以下「保護本部」という。)及び東京都北区緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (職員) 第二条 保護本部に国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)、国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)のほか、必要な職員を置く。 (組織) 第三条 保護本部に本部長室及び部を置く。 2部に部長を置く。 3本部長室及び部に属すべき保護本部の職員は、東京都北区規則(以下「規則」という。)で定める。 (職務) 第四条 本部長は、保護本部の事務を総括する。 2副本部長は、本部長を補佐する。 3部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。 4本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。 5その他の保護本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。 (会議) 第五条 本部長は、保護本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、保護本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。 2本部長は、法第二十八条第六項の規定により国の職員その他区の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。 (国民保護現地対策本部) 第六条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもつて充てる。 2国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の、事務を掌理する。 (委任) 第七条第二条から前条までに定めるもののほか、保護本部に関し必要な事項は、規則で定める。 (東京都北区緊急対処事態対策本部) 第八条第二条から前条までの規定は、準用する。 付則 この条例は、公布の日から施行する。 |
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| ◇条例参考資料 (平成18年第1回定例会全員協議会) 平成18年2月23日 危機管理室長付危機管理課 国民保護について 平成16年9月に国民保護法が施行されました。国民保護とは、この法律に基づき、外国からの武力攻撃や平成17年7月にロンドンで起きたような大規模テロ等から、国民の生命・身体及び財産を保護することをいいます。万が一、こうした事態が発生した場合、政府が策定する基本的な方針に基づき、国や都道府県、区市町村などが連携協力して、住民の避難や救援、被害の最小化などの国民保護措置を実施します。 ![]() |
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国民保護計画について 国民保護計画は、外国からの武力攻撃や大規模テロ等に際して、迅速・的確に国民保護措置を行うため、あらかじめ策定するものです。平成17年3月に閣議決定された「国民の保護に関する基本指針」に基づき、国民保護措置を行う各機関が18年度末までに計画を策定します。計画には、国民保護措置の実施体制、避難や救援に関する事項、平素から備えておくべき事項などを盛り込むこととされています。
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| 想定する事態について 事態 事態類型 武力攻撃事態 @着上陸侵攻 Aゲリラ・特殊部隊による攻撃 B弾道ミサイル攻撃 C航空攻撃 大規模テロ等(緊急対処事態) @危険物質を有する施設への攻撃(ガス貯蔵施設等) A大規模集客施設等への攻撃(駅、列車、劇場等) B大量殺傷物質による攻撃(炭疽菌、サリン等 C交通機関を破壊手段とした攻撃(航空機による自爆テロ等) |
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